交通誘導警備業務
交通誘導警備業務は、工事やイベント・催事等で道路や歩道などを規制するときに一般車両や歩行者などの円滑な交通を手助けする警備業務になります。
また、店舗等の駐車場の出入誘導、場内案内業務等もこの区分になります。
警備業法では、第2条第二号において、以下のように定められています。
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
そのため、警備業界では別ページの雑踏警備業務とともに「2号警備」と呼ばれることが多い警備業務になります。
弊社では、工事等における規制業務、ならびにイベント開催時における交通規制に関し、施工業者様や主催者様に向け
規制方法や交通規制区間のアドバイス、規制資機材の手配のお手伝いまで幅広く行っております。
交通誘導警備業務受注までの流れ
まず工事やイベントを行う予定の日時・場所をお伺いします。
その後現地調査を行い、規制の内容や警備員数、資機材の必要数を算出します。
上記を元にお見積りを提出させて頂き、ご納得いただければご契約の流れになります。
規制概要が決定したら、警察署へ道路使用許可の申請を行い、同時に資機材の手配を行います。
道路使用許可が下りたらその後最終打ち合わせを経て警備開始となります。
警備プランニングのエキスパート「セキュリティ・プランナー」資格所持者も在籍していますので
お客様のご希望に沿った警備計画を提出することができます。お気軽にご相談ください。
交通誘導警備検定保有率はトップクラス!
高速道路や公安委員会の指定路線の警備業務は「交通誘導警備業務検定保持者」を最低1名勤務させなければなりません。(配置路線については福島県配置路線表をごらんください。)
弊社では、福島県でもトップクラスの資格保有率を誇っております。
拠点名 | 在籍数 | 交通1級所持者 | 交通2級所持者 | 検定所持率 |
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福島本社 | 34 | 4 | 26 | 88.2% |
二本松支社 | 32 | 2 | 20 | 68.8% |
伊達営業所 | 8 | 1 | 6 | 87.5% |
南相馬営業所 | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
合計 | 77 | 8 | 52 | 77.9% |
工事用信号機
夜間の片側交互通行や見通しの悪い現場等に対応の工事用信号機もございます。警備員1名で全信号の操作を行う運用や、タイマーによる無人での全自動運用も可能な高性能な信号機です。
また四差路まで対応可能ですので、高度な規制にも対応しております。
太陽光による給電の他、内蔵バッテリーや100V給電もでき設置場所を選びません。
詳細はお気軽にご質問ください。